未成年の方、学生の方の契約



 ミュゼプラチナムでは両ワキの施術が非常に安いことが人気で、非常に多くの女性が通われています。初めてサロンでの施術を受けるにしても納得いくまで通えて、非常に費用が安いとなればやはり人気になって当たり前ですよね?
そんなミュゼプラチナムには未成年の方や学生の方も通われています。ですが、ミュゼプラチナムでは未成年の方や学生の方が契約する際には一般社会人の方と同じ手続きというわけにはいかないのです。
どのような違いがあるのか気になるところだと思います。そこでミュゼプラチナムで未成年の方、学生の方が契約をする際のお話をまとめてみたいと思います。

未成年の方、学生の方の契約

1.一人で契約することができません

2.同意書はどうやって作るの?

3.どのタイミングで必要ですか?

4.プラン内容の変更

1.一人で契約することができません

 未成年の方や学生の方が脱毛の契約をする時には一人で契約を決めることはできないのです。では、どなたの力が必要かというとそれは保護者である親権者の方です。
とはいっても必ず契約の席にいてもらわなければならないということはありません。脱毛の施術を受けることに同意していればよいのです。
その同意を証明するための書類が「親権者の同意書」なのです。親権者の同意書を提出することで親権者の方が脱毛の施術を受けることに同意しているという証明になるのです。
なぜこのような面倒な書類が必要かというとそれは、未成年の方が法律で守られているからなのです。未成年の方や学生の方というのは法律上では社会経験が少なく、判断力が未熟であるとされてしまうのです。
そのため、高額な契約や長期間にわたってサービスを受けたり、支払い義務が生じたりする契約などを一人で結ぶことが出来ず、親権者の方の許諾が必要となるのです。
もう少し突っ込んだお話をするなら、もしその契約が明らかにサービスを受ける側に不利なものであった場合に、それを判断するべき人として親権者の方がいるということなのです。
このように不利な契約が簡単に結べないよう法律に守られているのです。
また、ローンを使用するときにも注意が必要です。ローンの名義は親権者の名義になることが多いのです。

2.同意書はどうやって作るの?

 施術の契約をする時に必要な同意書ですが、どのような書式で作ったらよいのでしょうか?
何もない状態から作るというのは非常に難しいことですよね?ですが、このお話は全く迷う必要はありません。なぜなら同意書のフォーマットというのは各サロンやクリニックで準備されていることがほとんどであるためです。
ミュゼプラチナムも当然準備されています。ミュゼプラチナムではこの同意書を無料カウンセリング時に渡しています。そのため、まずは無料カウンセリングに行くことから始める必要があります。
他のサロンなどでは同意書をWEBページからダウンロードできるところなどもありますが、ミュゼプラチナムにはそのリンクはありません。
これは一見不便に見えるかもしれませんが、健全な契約を結ぶのに良い仕組みです。
なぜなら記載済みの同意書がカウンセリング時に存在してしまえばそのタイミングで強引にサロンが契約を迫って、契約を結ぶことだって出来てしまいます。
ですが、同意書がなければ強引に契約をすることはできません。そのため、納得してからゆっくりと契約することができるのです。

3.どのタイミングで必要ですか?

 契約書を提出する際に一緒に提出するようにしましょう。そもそも配られるタイミングが無料カウンセリングの時などのわかると思いますが、どのサロンでも無料カウンセリングだけであれば同意書はなくても受けることができます。

4.プラン内容の変更

 ミュゼプラチナムの脱毛といえば、やはり美容脱毛完了コースだと思います。16歳未満の方は残念ながらこのコースを受けることができません。
キャンペーン価格などは適用できますが、通える回数に制限があるのです。その制限回数は6回です。